■国民健康保険制度とは
私たちが生活していく上で心配なことは、自分や家族の誰かが病気になったりケガをしたときの治療費や生活費をどうやってまかなっていこうかということです。そしてこのような心配は、出産や死亡などにもいえることです。
国民健康保険制度は、このような場合にそなえて、みなさんが保険料を出し合い、必要な医療や給付金を支給し、お互いの不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた国の制度です。
私たち中建国保は、この制度にもとづき国保組合の特長を活かした運営に取り組んでいます。
【中建国保】
中建国保とは、正式名称を「中央建設国民健康保険組合」といいます。建設労働者、建築職人がつくった自前の健康保険。およそ28万人の被保険者が加入し、「いつでも・どこでも・だれでも良い医療保険制度」の確立のため、その特長を生かした運営を実施しています。
■組合員の月額保険料(令和6年4月1日より)
(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)
区分 | 対象者 | 月額保険料(円) | |
法人 第1種 |
30歳以上の法人事務所の事業主等 |
38,500 (介護分あり) |
33,600 (介護分なし) |
第1種 | 30歳以上の個人事務所の事業主等 |
36,600 (介護分あり) |
31,800 (介護分なし) |
第2種 | 30歳以上の一人親方 |
31,500 (介護分あり) |
27,300 (介護分なし) |
法人 第3種 |
30歳以上の法人事務所の従業員等 |
27,100 (介護分あり) |
23,400 (介護分なし) |
第3種 | 30歳以上の個人事務所の従業員等 |
26,300 (介護分あり) |
22,700 (介護分なし) |
第4種 | 25歳以上30歳未満 |
14,900 |
|
第5種 | 20歳以上25歳未満 | 12,200 | |
第6種 | 20歳未満 | 9,600 |
■家族の月額保険料
(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)
区分 | 対象者 | 月額保険料(円) | |
3歳未満 | 3歳未満 |
0 |
|
就学前 | 3歳以上6歳未満 |
3,600 |
|
若年 | 6歳以上23歳未満 |
4,900 |
|
成人 | 23歳以上70歳未満 |
8,600 (介護分あり) |
5,800 (介護分なし) |
高齢 | 70歳以上 | 5,000 |
健康保険料シュミレーション
■■■ ご注意ください!! ■■■
14日以内に届出をしなければいけないこと!!
次のような家族がいるときは、その理由が生じた日からおそくとも14日以内に、保険証をそえて届け出る義務があります。届出をおこたると、さかのぼって保険料をおさめたり保険給付がうけられなくなることがあります。
■中建国保にはいる家族がいるとき
1、子どもが生まれたとき。
2、組合員の世帯に転入した家族がいるとき。
(勤務先の健康保険に加入しているときは除く)
3、離職して勤務先の健康保険をやめた家族がいるとき。
4、結婚したとき。
(配偶者が働いていて勤務先の健康保険に加入しているときは除く)
5、生活保護を廃止された家族がいるとき。
※はいる家族が70歳以上のときは、所得を証明する書類が必要となります。
※2、3の場合に、在職中の健康保険を使える制度があります。詳しくは勤務先または事務局に相談してください。
■中建国保をやめる家族がいるとき
1、就職して勤務先の健康保険にはいった家族がいるとき。
2、転出した家族がいるとき。
※介護保険施設や身体障害者療護施設などに入所または入院して住民票を移す場合も含みます。
3、死亡した家族がいるとき。
4、生活保護の適用をうける家族がいるとき。
5、家族が75歳になり後期高齢者医療制度にかわるとき。
※届出をおこたると保険料がもどらなくなることがあります。
※資格がなくなった日以降に、保険証を使ったときは、その医療費を返してもらうことになります。
※2、3の場合に、在職中の健康保険を使える制度があります。詳しくは勤務先または事務局に相談してください。
■住所や氏名が変わったとき
中建国保の手続きはお早めにお願いします。
■手続き一覧表
こんなとき | 本人確認書類 | 様式 |
手続に必要なもの |
|
加入・脱退など | 中建国保に加入するとき | 必要 |
加入申込書、組合員の種別保険料に関する申告書、組合員の資格及び職種等に関する申告書、組合員の振込先預金口座届、世帯全員の住民票、職種が確認できる書類、印鑑、(資格喪失証明等) |
|
出生、転入、他保険脱退などで家族が増えたとき | 必要 | 資格取得届、住民票、(資格喪失証明等)、<印鑑> | ||
死亡、転出、他保険加入などで家族が減ったとき | 必要 |
資格取得届、保険証、住民票(または死亡証明、資格喪失証明等)、<印鑑> |
||
中建国保をやめるとき | 必要 |
資格喪失届、保険証、(資格取得証明等)、<印鑑> |
||
75歳になるとき |
保険証 |
|||
特別な場合 | 住所(氏名)が変わったとき | 必要 |
住所・氏名変更届、保険証、住民票(氏名のときは戸籍謄本)、<印鑑> |
|
他県等での修学 | 必要 |
マル学被保険者届出書、在学証明、<印鑑> |
||
保険証を紛失、破損したとき | 必要 |
被保険者証再交付申請書、破損した保険証(紛失証明等)、<印鑑> |
||
高額な通院費および入院費の一部を たてかえてもらうとき |
必要 | 有 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書等、所得・課税証明書または非課税証明書(情報連携で取得できない人)、<印鑑> |
|
給付金をうけるとき
|
入院時の食事負担額差額がでたとき | 必要 | 標準負担額減額差額支給申請書、領収書、<印鑑> | |
保険証を持参できなかったとき | 必要 | 有 | 療養費支給申請書、領収書、領収明細書、<印鑑> | |
海外で病院にかかったとき | 必要 | 有 | 療養費支給申請書、医師の診療内容明細書、領収明細書、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載)、パスポート(写)、同意書、<印鑑> | |
補装具などをつくったとき | 必要 | 有 | 療養費支給申請書、医師の意見書、領収書、<印鑑> | |
組合員及び家族の医療費の自己負担分が 同じ月、同じ病院で一定額を超えたとき |
必要 | 有 | 高額医療費支給申請書、所得・課税証明書または非課税証明書(情報連携で取得できない人)、<印鑑> | |
70歳未満組合員の医療費の自己負担分が 同じ月、同じ病院で17,500円を超えたとき |
加入時の振込先預金口座届に同意書が含まれており、手続きは必要ありません | |||
組合員が病気療養や出産のため仕事を休んだとき | 有 | 傷病手当金(出産手当金)支給申請書(医師の証明をもらうこと)、<印鑑> | ||
子どもが生まれたとき (直接支払制度を利用しないとき) |
有 | 出産育児一時金支給申請書、住民票、母子手帳(写)、領収明細書(写)、合意文書(写)、<印鑑> | ||
子どもが生まれたとき (直接支払制度を利用するとき) |
保険証を持参して、出産する病院等で手続きをしてください | |||
緊急の場合に治療のため移送をおこなったとき |
必須 | 移送費支給申請書、医師の意見書、領収書、<印鑑> | ||
組合員・家族が死亡したとき | 有 | 葬祭費支給申請書、死亡診断書等(写)、<印鑑> | ||
補助金をもらうとき | 健診をうけたとき | 有 | 健康診査補助金支給申請書、領収書、健診内容を確認できる書類、<印鑑> | |
インフルエンザ・肺炎球菌の 予防接種をうけたとき |
有 | 予防接種補助金申請書、接種日・医療機関(市町村)名・接種をうけた人がわかる書類、<印鑑> | ||
在宅介護のために住宅改修をしたとき | 有 | 在宅介護支援住宅改修補助金申請書、介護保険住宅改修費支給申請書(写)、介護保険住宅改修費支給決定通知書(写)、介護保険負担割合証(写)、<印鑑> | ||
保養施設を利用したとき | 保養施設利用者補助金申請書(保養施設の利用証明をもらう)、<印鑑> | |||
ケガの治療に国保を使うとき | 労災や交通事故のまぎれ込み防止 | 「傷病原因報告書(調査票)」に原因を明記 |
松江市建築組合
【12月8日まで】
〒690-0007
島根県松江市御手船場町585番地
たちきビル201
TEL:0852-21-9768
FAX:0852-21-9920
【12月9日より】
〒690-2101
島根県松江市八雲町日吉151-2
「日吉ふれあい会館」
TEL:0852-61-3987
FAX:0852-61-3988
E-mail: kenchikun@matuekentiku.com
営業時間:
月~金:9時00分~13時00分
14時00分~18時00分
休業日:土・日・祝日
■営業日カレンダー
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