■特別加入の保険料
(保険料=給付基礎日額×365日×保険料率)
給付基礎日額 (賃金) |
一人親方 (第2種特別加入) |
建設事業の事業主 及び家族 (第1種特別加入) |
建設事業の事業主 及び家族 (第1種特別加入) |
建設事業の事業主 及び家族 (第1種特別加入) |
年間保険料 (17/1000) |
年間保険料 (9.5/1000) |
年間保険料 (12/1000) |
年間保険料 (15/1000) |
|
4,000円 | 24,820円 | 13,870円 | 17,520円 | 21,900円 |
5,000円 | 31,025円 | 17,337円 | 21,900円 | 27,375円 |
6,000円 | 37,230円 | 20,805円 | 26,280円 | 32,850円 |
7,000円 | 43,435円 | 24,272円 | 30,660円 | 38,325円 |
8,000円 | 49,640円 | 27,740円 | 35,040円 | 43,800円 |
9,000円 | 55,845円 | 31,207円 | 39,420円 | 49,275円 |
10,000円 | 62,050円 | 34,675円 | 43,800円 | 54,750円 |
12,000円 | 74,460円 | 41,610円 | 52,560円 | 65,700円 |
■補償内容(主な給付内容)
療養補償給付 | 医療費は治るまで全額給付 |
休業補償給付 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が治るまで支給 |
障害補償給付 | 障害の程度(1~7級→障害補償年金、8~14級→障害補償一時金)に応じた額を支給 |
遺族補償給付 | 遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金を支給 |
傷病補償年金 | 一定の条件に該当する場合、その状態が継続している間、年金給付及び療養補償給付のほか、特別支給金(第1級~第7級/114万円~100万円)を支給 |
介護補償給付 | 傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に支給 |
葬祭給付 | 業務・通勤事故により死亡した方の葬儀を行う場合に支給 |
二次健診等給付 | 一次健診で異常が発見された場合、二次健診とその後の治療や生活指導のために給付 |
労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
(1) 療養補償給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
(2) 休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
(3) その他の保険給付
(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署または労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルにご相談下さい。(下図参照)
松江市建築組合
【12月8日まで】
〒690-0007
島根県松江市御手船場町585番地
たちきビル201
TEL:0852-21-9768
FAX:0852-21-9920
【12月9日より】
〒690-2101
島根県松江市八雲町日吉151-2
「日吉ふれあい会館」
TEL:0852-61-3987
FAX:0852-61-3988
E-mail: kenchikun@matuekentiku.com
営業時間:
月~金:9時00分~13時00分
14時00分~18時00分
休業日:土・日・祝日
■営業日カレンダー
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■休業日(土・日・祝)
■午前休業
■午後休業
■臨時休業