中建国保に関するお知らせ


■インフルエンザ予防接種に対する補助金を支給しています(中建国保加入者)

◎補助の対象者

接種日において資格のある全ての組合員・家族を対象とします。

 

◎補助額

接種費用に関わらず、一人あたり2,000円を年度内2回補助します。

 

◎添付書類

インフルエンザ予防接種を受けたことのわかる(予防接種を受けた人、接種日、医療機関名の記載された)以下のいずれかの証明を添付してください。

①領収書の原本

②「接種証明書」「母子手帳」などの写し

 

●注意すること

予防接種を受けるときは、事前にお医者さんと充分相談をしてください。

 

ダウンロード
インフルエンザ予防接種補助金申請書.pdf
PDFファイル 290.6 KB


■令和5年度中建国保集団健診オプション検査歯周病リスク検査について

令和5年度中建国保集団健診オプション検査にて歯周病リスク検査が追加されました。

対象者は、中建国保加入組合員及び中建国保に加入している20歳以上のご家族です。

検査募集定員に余裕がありますので、11月の中建国保健康診査を受診される方には先着順で申し込ませていただきます。検査料金は無料です。定員になり次第終了させていただきます。

 歯周病リスク検査対象者となった方には健診キットと一緒に歯周病リスク検査キットが送付されますので、検査キットに検体を採取したものを健診当日にご持参ください。

■中建国保健康診査のオプション検査を受診された方に中建国保から補助金が支給されます

対象者

中建国保加入者組合員・20歳以上の家族

補助金額 対象者1名あたり上限3,000円まで 
対象期間 令和5年7月・11月・令和6年3月の中建国保健康診査 
必要書類

令和5年度エヒメ健診協会オプション検査補助申請書を記入の上、オプション検査料金支払い時に発行される控えの写しを添付して下さい。

※申請書は下記よりダウンロードできます。

支給方法

補助金の準備ができ次第組合事務所からご連絡いたします。

提出期限 令和6年3月15日まで ※期限厳守
ダウンロード
令和5年度エヒメ健診協会オプション検査補助申請書.pdf
PDFファイル 283.6 KB

詳しくは組合事務所にお問い合わせください。



中建国保にご加入の皆様へ

■中建国保〇学被保険者の届出について

家族が学校に通うために組合員(親元など)の世帯から住民票を移し、引き続き中建国保被保険者証を必要とする方は〇学被保険者の届出が必要になります。

以下の必要書類を組合事務所までご提出下さい。届出をしないと中建国保の資格を喪失することがあります。

 

必要書類:・在学証明(2年目以降は学生証の写しでも可)

・下宿先住所がわかるもの(メモでも可)


◆傷病手当金(組合員が病気などで連続して5日以上仕事を休んだとき)

 組合員が保険証を使って診療を受け、その療養のため、入院、入院外(「入院外」とは、通院の有無に関係なく療養のために仕事を休んだ期間のことです)に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、休業が連続して5日以上であれば、休業1日目から1日につき下表の額を入院・入院外それぞれ45日まで支給します。

 なお、初回の支給開始から3年が経過すれば、再び入院・入院外それぞれ45日までの支給を受けることができるようになります。

種別

入院外の場合(日額)

入院の場合(日額)

法人第1種 4,000円   8,000円

 

第1種
第2種

3,600円

法人第3種 3,200円
第3種
第4種 2,800円
第5種 2,400円
第6種 2,000円
支給対象とならない場合

❶中建国保に加入後、90日を経過していないとき

❷自損事故、自傷行為、第三者行為(交通事故、ケンカ等)、及び仕事上の傷病

※傷病がケガなどの場合、「傷病原因等報告書(調査票)」を合わせて提出してください。

 

※中建国保の便利帳24ページ参照



◆中建国保についてのお願い

以下の変更がある場合、早急に組合事務所にて手続きをお願いします。

 

1.中建国保に加入する家族がいるとき

 ・子供が生まれたとき

 ・組合員の世帯に転入した家族がいるとき(※勤務先の健康保険に加入している場合は除く)

 ・離職して勤務先の健康保険をやめた家族がいるとき

 ・結婚したとき(※勤務先の健康保険に加入している場合は除く)

 ・生活保護を廃止された家族がいるとき

 

2.中建国保をやめる家族がいるとき

 ・就職して勤務先の健康保険に加入した家族がいるとき

 ・転出した家族がいるとき

 ・死亡した家族がいるとき

 ・生活保護の適用を受ける家族がいるとき

 ・家族が75歳になり後期高齢者医療制度に変わるとき

 

3.住所・氏名が変わったとき

 ◆組合加入・脱退及び移動の手続きはお早めに

 加入・脱退及び異動の手続きは毎月20日(休業日の場合は前営業日)となっております。

 20日を過ぎますと翌月の扱いとなってしまいますので当月扱いをご希望の方はお早めにお願いします。